地区計画についての話 5
西ドイツの地区詳細計画は、上級官庁の認可をえたうえで、市町村の条例として法的拘束力をもちます。
日本の場合、「地区計画」は市町村の決定する都市計画として定められています。
地区施設の配置および規模その他の事項について都道府県知事の承認を受けなければなりません。
西ドイツでは地区詳細計画の決定手続に住民参加が明記されており、単に地権者などだけでなく誰でも参加しうることになっています。
日本の場合は都市計画決定の手続がとられます。
しかし、「地区計画」の場合は意見の提出方法その他条令で定めるところによって、「地区計画」案にかかわる区域内の土地の所有者その他利害関係者の意見を求めて作成することとしています。
一般の参加についての規定はありません。
西ドイツの地区詳細計画の場合は、その計画を保障するため、区画形質の変更の禁止、建築申請の保留、土地取引の認可、法定先買権などの規定があります。
日本の場合には、このような規定は用意されていません。